国家資格の「按摩マッサージ指圧師」(と医師)の資格を有する方以外は、選手(人)へマッサージは、絶対におこなってはいけません。法律違反です。 マッサージを実施して良い人は、医療従事行為国家資格「按摩マッサージ指圧師」の資格を有する方のみです(と医師)。
よく、按摩マッサージ指圧師資格を有していない「トレーナー」が選手にマッサージを施していますが、これは法律違反ですので禁止事項です。
「資格」には、法的に「種類区分」があります。(日本での決まりです)
●「業務独占資格」=資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている国家資格。
医師、看護師、按摩マッサージ� �圧師、鍼師、柔道整復師、等。
●「名称独占資格」=資格がなければ、その名称を名乗ることが禁止されている国家資格。
名称を名乗らなければその業務をおこなってもよい。
栄養士、管理栄養士、調理師、等。
●「設置義務資格」=特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている国家資格。
食品衛生管理者、旅行取扱主任者、宅地建物取引主任者、等。
●「その他の資格」=その他全ての資格(「公的資格」と「民間資格」)は、単なる称号で、
法的に業務や権利が規制されていない。
よって、保有の有無は法的� �全く業務に影響しない。
日本体育協会公認アスレティックトレーナー、
日本国内でのNATA公認アスレティックトレーナー、
○○整体師、○○トレーナー、○○セラピスト、等。
按摩マッサージ指圧師は、「あんま」と「マッサージ」と「指圧」をおこなってよい日本で唯一の資格(業務独占資格)で、日本国内でそれら「業務をおこなうことを独占」できる資格です。
(ちょっと細かくいうならば、按摩マッサージ指圧師は業務独占資格であり名称独占資格ではないので、按摩マッサージ指圧師の資格を持たない方が「マッサージ師」であると名のるだけであれば法的には大きな問題はないともいえるか� ��しれません・・が、名のることだけですので、実際にマッサージをする行為(業務)をおこなうこと自体は法違反で罰せられる対象です。)。それだけマッサージ行為自体はこの国家資格の有無が問題であるということです。
マッサージを実施することは、金銭の授受があろうと無かろうと、それを職業としようがしまいが、その行為をおこなうと、業務独占資格の按摩マッサージ指圧師の範疇業務をおこなっており、それは明らかに禁止されています。(下記青字参照)
!doctype>