無資格マッサージ フィジカルコンディション
マッサージを実施して良い人は、医療従事行為国家資格「按摩マッサージ指圧師」の資格を有する方のみです(と医師)。
よく、按摩マッサージ指圧師資格を有していない「トレーナー」が選手にマッサージを施していますが、これは法律違反ですので禁止事項です。
「資格」には、法的に「種類区分」があります。(日本での決まりです)
●「業務独占資格」=資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている国家資格。
医師、看護師、按摩マッサージ� �圧師、鍼師、柔道整復師、等。
●「名称独占資格」=資格がなければ、その名称を名乗ることが禁止されている国家資格。
名称を名乗らなければその業務をおこなってもよい。
栄養士、管理栄養士、調理師、等。
●「設置義務資格」=特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている国家資格。
食品衛生管理者、旅行取扱主任者、宅地建物取引主任者、等。
●「その他の資格」=その他全ての資格(「公的資格」と「民間資格」)は、単なる称号で、
法的に業務や権利が規制されていない。
よって、保有の有無は法的� �全く業務に影響しない。
日本体育協会公認アスレティックトレーナー、
日本国内でのNATA公認アスレティックトレーナー、
○○整体師、○○トレーナー、○○セラピスト、等。
按摩マッサージ指圧師は、「あんま」と「マッサージ」と「指圧」をおこなってよい日本で唯一の資格(業務独占資格)で、日本国内でそれら「業務をおこなうことを独占」できる資格です。
(ちょっと細かくいうならば、按摩マッサージ指圧師は業務独占資格であり名称独占資格ではないので、按摩マッサージ指圧師の資格を持たない方が「マッサージ師」であると名のるだけであれば法的には大きな問題はないともいえるか� ��しれません・・が、名のることだけですので、実際にマッサージをする行為(業務)をおこなうこと自体は法違反で罰せられる対象です。)。それだけマッサージ行為自体はこの国家資格の有無が問題であるということです。
マッサージを実施することは、金銭の授受があろうと無かろうと、それを職業としようがしまいが、その行為をおこなうと、業務独占資格の按摩マッサージ指圧師の範疇業務をおこなっており、それは明らかに禁止されています。(下記青字参照)
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これはもちろん、その他資格である、「日本体育協会公認アスレティックトレーナー」「鍼師」「○○トレーナー」「○○カイロプラクター」「○○整体師」「○○セラピスト」の資格を有していようがいまいが(日本国内では「米国NATA公認アスレティックトレーナー」や「米国サンフランシスコ公認マッサージセラピスト」「オーソトラリア・・・」などの資格も)、按摩マッサージ指圧師を保有していない人はマッサージに関しては、全くの無資格と同じなので、マッサージは全て禁止です。
現在、按摩マッサージ指圧師を有しないトレーナーで、選手に少しでもマッサージをおこなっている人はただちに止めるべきです。日本国の 法律違反です。いつか捕まるかましれません。当たり前のように無資格者がマッサージをして、逮捕されております。☆・☆・☆・☆ ・・というよりも捕まるとか以前のことで、法律で禁止されているのだからやってはいけないことです。
按摩マッサージ指圧師の無資格者が、選手のため、選手が喜ぶから、チームのため、チーム内のことだから、などとマッサージをおこなうのは、大きく間違っております。このような自分本位の勝手な解釈をせず、法違反なのでおこなっている方は止めましょう。ここは日本ですので日本の法律を守ることがまず必須です。
無資格者がマッサージをおこなえるのなら、なんのために日本で按摩マッサージ指圧師の国家業務独占資格が存在するのでしょうか。
特に「学生トレー� ��ー」や「アシスタントトレーナー」にその行為が多いようですが、法を犯してそれをしていても、本当はおこなってはいけないことをしているので、未来の自分の能力のためには全くなりません。(まして、主としてトレーナーをおこなっている成人のトレーナーが按摩マッサージ指圧師の資格を保有しないで、選手にマッサージをおこなっているのであれば、もってのほかです!。アシスタントトレーナーの方で、上司のトレーナーが按摩マッサージ指圧師の資格を保有しないで、選手にマッサージをしているようであれば、ただちにその会社やチームを辞めた方よいでしょう。。)
マッサージをするのであれば、按摩マッサージ指圧師の資格を取得しましょう。
按摩マッサージ指圧師の資格を保有していない人� ��、マッサージする行為は完全に止めましょう・・。
また、柔道整復師の資格も、一概にマッサージをおこなってよい資格ではありません。柔道整復師がマッサージが出来る場合は、「骨折・捻挫・脱臼・打撲」の4種に対してその回復を図るために、医師の同意を得てその業務が出来るに限ります。
そして、按摩マッサージ指圧師や柔道整復師の指示や元であるなら、それらの無資格者がマッサージを実施しているのはOKとみられているようであるが、これも全て法に違反するので、止めた方が自分のためです。(ひとこと誰かに密告されたら「処罰を受ける」ことになります。後悔します。今の時代は法律違反を密告する行為は様々な場面で推奨されています。)。
ですので、自分の周りに按摩マッサージ指� �師の資格を保有していないでマッサージをおこなっている人がいれば、ただちに保健所や役所に伝えましょう。
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日本の法に基づいたマッサージをしましょう!。マナーやモラルを守る、といったこと以前の、法を守る、といった当たり前の話しなのです・・。
「医療・治療」をおこなうことは、「医師」と「歯科医師」以外はできません。
マッサージや鍼をすることは、それら資格者のみがおこなうことが出来る業務です。
モダリティー(物理療法)は、国家資格で規定はありませんので、誰でもおこなうことができます。ただし先に記したように医師以外は医療治療目的ではおこなうことができません。
低周波、高周波、干渉波、超音波、微弱電流、などの電気刺激物理療法器を使うことは誰でも可能です。治療目的にはでき� �せんが。
電気刺激物理療法器を使うのは、按摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師、でも、それらの無資格者でも、それを実施する行為は、全く同じ立場です。
よく、理学療法士の資格者のみがは、これら物理療法器を使うことが出来る、と思われていますがが、理学療法士がその資格力が発揮できるのは、医師の指示の元のみです。医師の指示の元でなければ、みな同じ立場です。
マッサージがトレーナー業務にどれだけ必要であるかは、各人の判断に任せるとして(このサイトでは、マッサージが必要をしない身体を作る、ことがトレーナーの能力業務であると説いていますが・)、ここで改めていえることは、
按摩マッサージ指圧師(または一部行為の柔道整復師)の資格を有していない方は、マ� �サージは一切出来ません、というより、してはいけません。
トレーナーは、身体ケアには物理療法を多用しましょう。治療を目的としない「電気刺激器」や「アイシング」などです。
パートナーストレッチングももちろんOKですが、治療を目的としてはダメです。
色々難しい解釈や分野ですが、日本には日本の法律や条例や規制がありますので、それに従ってどうどうとトレーナー活動を実施して、選手のサポートをしましょう。
※ 業務とは・・1.人が生活するうえで、反復的な社会的活動。2.日常継続しておこなわれる職業上の仕事。事業などに関して、継続して行う仕事。
業とは・・・1.なすべきこと、わざ。2.くらしの手立て、生業
日常とは・・ふだん、つねひ� ��ろ
継続とは・・前から行っていることをそのまま続けること。またそのまま続くこと。
トレーナーの業務とは・・・ふだん・つねひごろに、前から行っていることを続ける、反復的な社会的活動で、なすべきこと・わざ、くらしの手立てをおこなうものである。
また、そのことにより少なからず金銭を受取る場合がほとんどであり、金銭を受取るということは、それは人が生活するうえでの生業であり、仕事であり、(専任ではなくとも)職業である。また仮りにそのトレーナー行為自体で金銭を受取っていなくともそのトレーナー行為が、自身の仕事職業に関連し結びつくようであれば、それは生業仕事の一部であることになります。
よってこのように細かな語の意味解釈でみて� �、マッサージの国家資格を保有しないトレーナーがマッサージをおこなうことは確実に禁止となります。法律違反者です。
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曲げで動作するように、オレゴン州
PS; 公益財団法人(元文部科学省所管財団法人)「日本体育協会」で、「日本体育協会公認アスレティックトレーナー資格」の養成講習会をおこなっており合格者にその資格発行をしています。(・・けっして、この資格は国家資格ではありません。日本に数多くある財団法人社団法人の中の一つの法人協会が自ら発行認定している資格にすぎません↑。この資格を保有していてもしていなくても、アスレティックトレーナーをおこなううえでは何ら法的な制限はありません。
※注) その講習内容カリキュラムに「スポーツマッサージ」というものがあります。この資格講習を受講し取得するためには、マッサージをおこなってよいと� ��う国家資格である「按摩マッサージ指圧師」の資格を保有しいる必要はありません。各スポーツ種目日本協会や各都道府県体育協会にコネがあったり、日本体育協会が認めた学校を卒業すれば、基本的には誰でも受講することができます。そのスポーツマッサージの講習はもちろん実技もあり、講習会ではそれを教えております。ということはマッサージをアスレティックトレーナーの能力(業)の一部としておこないなさい、おこなってください、ということです。・・で、何故、国家資格の按摩マッサージ指圧師を保有していない人が、マッサージをおこなっていいのでしょうか??。スポーツ選手に対してならば誰でも無資格でマッサージをしてよいのでしょうか??。または、日本体育協会公認アスレティックトレーナー資格を� �有すれば(スポーツ)マッサージをおこなってよい、ということなのでしょうか。・・けっしてそんなことがあるはずがありません・・・。日本の国家資格の按摩マッサージ指圧師は厚生労働省の管轄です。日本特有の縦割で横つながりがない省庁なので、元文科省所管財団法人には厚労省管轄の「国家資格」は関係がないということでしょうか。ならば誰もが学校に通って(3年間以上・約500万以上を費やして)按摩マッサージ指圧師の資格を取ることなく、トレーナーがマッサージを業としておこなってよいことになります。有名公益財団法人がそのように指導しているのだから、無資格で「誰もが業としてマッサージをして良い!」・・・のか??
この成り立ちが、全く分かりませんし理解できません・・・。ありえない� �
この件↑で何かお知りの方は是非教えてください。→lメールl (建設的内容メールのお知らせを送って頂いた方にはさらにお聞きしたいことなどを返信をさせて頂く場合がございます。)
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以下は、このページの「マッサージ」に関してのことではありません。上記文途中の※注を解説しているものです。マッサージには関係がないことなので読まれる必要はあまりありませんが・。
↑※注; 日体協AT資格。けっして、この資格は国家資格ではありません。日本に数多くある省庁都道府県所管の財団法人社団法人の中の一つの法人協会が自ら発行認定している資格にすぎません↑。保有していもしていなくても、アスレティックトレーナーをおこなううえでは何ら法的な資格能力はありません。もし何か規制があるならば大変オカシナことです。それは日体協ATを保有していないある能力ある者がトレーナーとして就くことを制限することになるので、選手やチームのために全くならない。日本の選手やチームは強くならない。との連動にもなります。法律ではないのでその規制をすること自体は日本のスポーツ選手チームにとって大きなマイナスになります。(無国家資 格者マッサージがまかり通ってしまってもいるこの現状で、国家資格でないこの協会認定資格で規制されるなんて・・なんてことだ)。日体協ATを保有していなくても、AT能力を獲得することはいくらでも出来ます。国家資格ではないのでその資格を取る必要も無いので、他で勉強をして実力能力を付ければ良いわけですから。というかさらにいうならば日体協AT資格は「約300時間の講習会(そのほとんどは通信教育)」で取得出来るのですが、どこのでもAT系学科の専門学校や大学に通って学べば、それだけでアスレティックトレーナーの学問(講義・実技・現場実習など)を最低でも「800時間以上の授業(講習会)」を受け学びます。よって、日体協AT資格保有者はあまり勉強をしていない人、ともいえてしまうのです。(もちろん勉強自 体はその各人がおこなうことですので、そんなことはないでしょうが、見えているものだけをみれば(講習時間)そのようになるわけです。見えているものだけをみてはオカシイことであるならば、国家資格ではない資格を保有し見えるものとして誇示(履歴書記入や名刺記入)したりすることは矛盾なこととなります。)
能力高いは、「800時間以上授業(多くは通学教育) > 300時間講習(多くは通信教育)」、ではないでしょうか。。
日体協が本当に日本でこの資格をしっかりとしたものにしたいのならば、講習会などはおこなわずに、「誰もが公平に講習会(認定試験)を受験できる」ようにすればよいのです。そうすれば、本当に実力能力がある者のみが資格取得が出来るようになる。が、現状はそうではないので公 平なものでもありません。(NSCA資格試験のように誰もが同じチャンスがあるのは公平で良い)。
また、現状でこの資格を取得した人のほとんど全てがアスレティックトレーナーにはなっていません。パーソナルトレーナーやフィットネストレーナーなどにはなっていたり、ほとんどボランティアのパートタイムアスレティックトレーナーの人もいますが。単なる称号・肩書きの資格になってもいます。
この日体協AT資格の成り立ち位置づけ等について、私達は理解ができません。
(アメリカのNATAアスレティックトレーナーはアメリカでの国家資格ですので、アメリカ国内では資格保有には大きく意味があります。)
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